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産官学連携
2025年知的財産セミナー第2回 ~特許権侵害の損害賠償請求に関する裁判例~
日時:7月18日(金)17時~18時
ハイフレックス配信(対面&ZOOM)
対象:東海地域にお住いの方、自治体の方、学生、教職員
2025年知的財産セミナー
第2回~特許権侵害の損害賠償請求に関する裁判例~
2025年度 第2回7月の岐阜大学 知的財産セミナーを、開催いたします。
本セミナーでは判例や最新トピックから専門家が分かりやすく今後考慮すべきポイントを解説しています。知的財産を身近に感じながら楽しみながら学べます。
参加無料、web配信となりますので、ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。
講師紹介
岐阜大学 非常勤講師 弁理士
服部 素明 先生
題目
特許権侵害の損害賠償請求に関する裁判例
(特許権者が特許を自己実施せずその子会社に実施させていた場合における、第三者からの特許権侵害に関する損害の認定)
概要
特許権侵害の損害賠償(特102条)に関する裁判例(損害論のみ)をご紹介します。
原審(東京地裁)は、特許権者が自己実施せずその子会社に実施させていた点に着目して、いわゆる実施料相当額(特102条3項)の損害しか認めなかったのに対し、知財高裁は、グループ会社形態の実情を考慮して、実施料相当額を超える侵害者利益額(特102条2項)の損害を容認しました。
対象
東海地域にお住いの方、自治体の方、学生、教職員
お申し込み方法
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(WEB参加をご希望の方)ZOOM:下記申込ボタンをからご登録ください。
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(現地聴講をご希望の方)当日、直接本館までお越しください。 会場:OKB岐阜大学プラザ 1階プレゼンテーションエリア
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お問合せ先
岐阜大学 学術研究・産学官連携推進本部 産学官連携部門
研究資金支援課 研究資金第二係
TEL:058-293-2088